FAQ

育児制度関係FAQ

 

Q.産前休暇の申請は、いつ頃すれば良いですか。

出産予定日がわかったら、できるだけ速やかにお願いします。

 

Q.育児休業中も定期健康診断を受診できますか。

受診できます。ただし休業中については、受診義務はありません。

 

Q.育児休業をした場合の年次有給休暇はどうなりますか。

産前休暇、産後休暇、育児休業は、年休の出勤率の計算上では、勤務したものとみなします。なお、非常勤の教職員の付与日は、採用日により決まります。

 

Q.育児休業は、どれくらいの期間とることができますか。

常勤教職員は、子どもが3歳になるまでです。

引き続き雇用された期間が1年以上ある非常勤職員は、子どもが1歳6月に達する日までです。
ただし、育児休業の申出日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな教職員は育児休業をすることはできません。

 

Q.男性も育児休業することはできますか。

もちろん男性も育児休業できます。

 

Q.男性で育児休業をした人はいますか。

男性事務職員と附属学校の男性教諭に、育児休業をした実績があります。

 

Q.認可保育園に入れなかった場合、保育施設を紹介してもらえますか。

埼玉大学学内保育施設「そよかぜ保育室」の運営は、「特定非営利活動法人そよかぜ」が行っています。入園希望の場合は、各自でお問い合わせください。

URL:http://park.saitama-u.ac.jp/~soyokaze/index.html
電話:048-857-9619
電子メール:soyokaze-n.s.97@nifty.com

また、勤務先の自治体である「さいたま市」の保育コンシェルジュに相談してみてください。
詳しくは、さいたま市子育てWEB(http://www.saitama-kosodate.jp/)をご覧ください。

 

Q.保育コンシェルジュって何ですか。

保育を希望される保護者や認可保育所などに入所できなかった保護者へ、就労状況や希望などを伺いながら情報提供を行います。

 

Q.出産後、職場への連絡はいつすればいいですか。

出産の翌日から産後休暇を取得することになりますので、速やかに連絡してください。

 

Q.出産時に、職場に提出するべき書類はありますか。

常勤職員は、出産費附加金請求書を人事課共済組合係に提出してください。
協会けんぽに加入している非常勤職員は、健康保険出産手当金支給申請書を人事課教職員係に提出してください。 育児休業をする場合は、1ヶ月前までに育児休業申出書を提出してください。母子健康手帳の出生届済証明書のコピー等出生日が確認できる書類を添付する必要があります。
なお、子どもを扶養する場合は、扶養手当の届出を人事WEBシステムで提出してください。

 

Q.職場復帰後、育児と仕事の両立をサポートしてくれる制度はありますか。

就労のためベビーシッターを利用した場合に、料金の一部が助成される制度があります。事前に対象事業者との請負契約書のコピーを添付して、人事課教職員係に申請が必要です。
また、ダイバーシティ推進センターでは、出産、育児、介護のために制限される研究活動を支援することを目的として研究補助制度を実施しています。詳しくはサイボウズの掲示板をご覧ください。