教職員のための育児・介護支援制度ガイドブック
教職員のための育児・介護支援制度ガイドブック
埼玉大学では、教職員に向けて、さまざまな育児・介護支援制度を用意しています。ここでは、「妊娠期」「出産期」「育児期」「出産期・育児期(共済組合)」「介護期」にわけて、紹介します。
こちらは、教職員向けの育児・介護支援制度になります。

- 妊娠期
- 出産期
- 出産期・育児期
- 育児期
- 介護期
妊娠中
時間外労働、休日労働の免除 | 女 性 |
妊産婦(妊娠〜産後1年)である女性教職員が申し出た場合、時間外労働、休日労働を命じられない制度です。 | |
提出書類 | 任意 |
時間外労働及び休日労働に関する労使協定第5条第4項 附属学校園における時間外労働及び休日労働に関する労使協定第4条第4項 |
保健指導、健康診査のための職務専念義務免除 | 女 性 |
妊産婦(妊娠〜産後1年)である女性教職員が母子保健法の規定に基づく妊産婦検診や保健指導を受診するために必要な時間、労働しないことの承認が受けられる制度です。 健康診査の回数妊娠23週まで・・・4週間に1回 必要な時間健康診査の受診時間、保健指導を直接受けている時間、医療機関などでの待ち時間、医療機関等への往復時間 |
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提出書類 | 休暇簿(病気休暇・特別休暇用)又は勤怠管理システム等による休暇申請、母子健康手帳の写し、医師等の証明等 |
国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇などに関する細則第6条第1項第2号 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第16条の2 |
休息、補食のための職務専念義務免除 | 女 性 |
医師等から指導を受けた妊婦である女性職員が休息・補食に必要な時間、労働しないことの承認が受けられる制度 |
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提出書類 | 休暇簿(病気休暇・特別休暇用)又は勤怠管理システム等による休暇申請、母子健康手帳の写し、医師等の証明等 |
国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇などに関する細則第6条第1項第3号 |
出産期
産前休暇 | 女 性 |
6週間(多胎妊娠の場合には14週間)以内に出産予定の女性教職員が取得できる休暇です。 期間出産予定6週間(多胎妊娠の場合には14週間)前から出産日まで |
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提出書類 | 休暇簿(病気休暇・特別休暇用)又は勤怠管理システム等による休暇申請、母子健康手帳の写し、医師等の証明等 |
国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則第10条第1項第6号 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条第1項第20号 |
産後休暇 |
女 性 |
出産した教職員が取得できる休暇です。 期 間出産の翌日から8週間 |
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提出書類 | 母子健康手帳の写し等、出産後すみやかに人事課教職員係に提出すること。 |
国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則第10条第1項第7号 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条第1項第21号 |
配偶者出産休暇 |
男性 |
配偶者の出産に伴う入退院の付き添いなどを行う男性教職員が取得できる休暇です。 期 間配偶者が病院に入院する日から出産の日後2週間を経過するまでに2日間 |
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提出書類 | 休暇簿(病気休暇・特別休暇用)又は勤怠管理システム等による休暇申請 |
国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則第10条第1項第9号 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条第1項第14号 |
保育時間休暇 |
女性・男性 |
生後1年未満の子を養育する教職員が、授乳や託児所等への送迎のために取得できる休暇です。 期 間子が1歳に達するまで、1日2回それぞれ30分以内 |
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提出書類 | 休暇簿(病気休暇・特別休暇用)又は勤怠管理システム等による休暇申請 |
国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則第10条第1項第8号 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条第1項第13号 |
育児参加休暇 |
男性 |
配偶者の産前産後期間中に、その出産に関わる子又は小学校成就学の始期に達するまでの子を養育する男性教職員が取得できる休暇です。 出産に係る子の場合出産日から出産の日後1年を経過するまでに5日間 小学校就学前の子の場合出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から出産の日後1年を経過するまでに5日間 |
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提出書類 | 休暇簿(病気休暇・特別休暇用)又は勤怠管理システム等による休暇申請 |
国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則第10条第1項第10号 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条第1項第15号 |
出産期・育児期(共済組合)
出産費(家族出産費)【共済組合】 | 女性・男性 |
組合員又は被扶養者である配偶者を対象に、出産に要する費用の負担軽減のため、共済組合から出産費(家族出産費)及び附加金が支給されます。 出産費子ども1人あたり原則48.8万円(産科医療補償制度加入の病院等で出産した場合は、産科医療補償制度に係る保険料相当額の1.2万円(1.2万円に満たないときは,実質相当額)を加算した額が支給されます。) 附加金子ども1人あたり4万円 |
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手続き |
出産費出産する医療機関などにおいて手続きを行ってください。 附加金「出産費・附加金(家族出産費・附加金)請求書」及び出産にかかる領収書(原本)を人事課教職員係へ提出してください。 |
産前産後休暇中の共済組合掛金の免除【共済組合】 | 女性 |
産前産後休暇中の教職員は、共済組合の掛金が免除されます。 免除期間産前休暇開始日の属する月から、産後休暇終了日の翌日が属する月の前月まで。 |
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提出書類 |
産前産後休業期間掛金免除申出書 |
提出先 |
人事課教職員係 |
育児休業中の共済組合掛金の免除【共済組合】 | 女性・男性 |
育児休業中の教職員は、共済組合の掛金が免除されます。 免除期間育児休業開始日の属する月から、育児休業終了日の翌日が属する月の前月まで。 |
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提出書類 |
育児休業等期間掛金免除申出書 |
提出先 |
人事課教職員係 |
共済組合に関してはこちらにお問い合わせください。
総務部人事課教職員係
048-858-3018 048-858-3678
kyosai@gr.saitama-u.ac.jp
育児期
育児休業 | 女性・男性 |
子が3歳に達するまで(非常勤教職員は子が満2歳に達するまで)、その子を養育するため、一定期間休業することができる制度です。任期のある教職員が休業するときは、雇用期間の要件があります。 給与等休業期間中は無給です。 退職手当(常勤)休業期間は退職手当算定期間から2分の1(1歳に達するまでは3分の1)控除されます。 給付金要件を満たす場合は、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。 |
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提出書類 |
育児休業・出生時育児休業申出書及び次のいずれかの書類(写でも可)
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提出時期 |
育児休業開始日から1月前まで又は出生時育児休業開始日から2週間前まで |
国立大学法人埼玉大学教職員育児・介護休業等規則第2条 – 第8条の9、第32条 – 第37条 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条の2 |
育児部分休業 | 女性・男性 |
中学校就学の始期に達するまで、その子を養育するため、1日のうち一部休業することができる制度です。 給与等休業している時間は無給です。 休業時間1日の労働時間数が5時間45分になるまで(30分単位) |
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提出書類 |
育児部分休業申出書及び育児休業と同様の書類 |
国立大学法人埼玉大学教職員育児・介護休業等規則第17条 – 第20条、第35条、第37条 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条の2 |
時間外労働の免除 | 女性・男性 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が申し出た場合、時間外労働が免除される制度です。 提出書類時間外労働制限申出書 |
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提出時期 |
免除開始日の前日まで |
国立大学法人埼玉大学教職員育児・介護休業等規則第21条、第22条、第23条 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条の4第1項 |
深夜業、時間外労働の制限 | 女性・男性 |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が申出た場合、
提出書類深夜業制限申出書・時間外労働制限申出書 |
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提出時期 |
制限開始の前日まで |
国立大学法人埼玉大学教職員育児・介護休業等規則第21条の2 – 第23条、第25条 – 第26条 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条の4第2項、第18条の5 |
早出遅出労働 | 女性・男性 |
中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が申出た場合、1日の労働時間数を変更することなく、始業、終業時刻を変更することができる制度です。 始業時刻・終業時刻午前7時30分以後、午後9時30分以前 |
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提出書類 |
早出遅出労働申出書 |
国立大学法人埼玉大学教職員育児・介護休業等規則第28条 – 第30条 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条の2第3項 |
子の看護等休暇 | 女性・男性 |
中学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が、次に掲げる事由のために取得できる休暇です。 期 間子が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日 |
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提出書類 |
休暇簿(病気休暇・特別休暇用)又は勤怠管理システム等による休暇申請 |
国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則第10条第1項第11号 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条第1項第16号 |
家族看護休暇 | 女性・男性 |
対象家族※を看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うこと)するために取得できる休暇です。 期間年5日 |
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提出書類 |
休暇簿(病気休暇・特別休暇用)又は勤怠管理システム等による休暇申請 |
国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇等に関する細則第10条第1項第12号 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条第1項第17号 |
育児休業給付金【雇用保険】 | 女性・男性 |
雇用保険の被保険者である教職員は、受給資格を満たす場合に雇用保険から支給される給付金です。(受給資格を満たさない場合は、共済組合員であれば共済組合から同様の給付を受けることができます。) ①出生時育児休業給付金 子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、出生時育児休業(2回まで分割取得可能)を取得した場合、一定の要件を満たすと支給される給付金です。 ②育児休業給付金 原則1歳(一定の場合は1歳2ヶ月、さらに一定の場合は1歳6ヶ月又は2歳)に満たない子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと支給される給付金です。 ③出生後休業支援給付金 夫婦ともに所定期間内に(出生時)育児休業を一定期間取得した場合、または「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合に、(出生時)育児休業給付金に上乗せしてを支給される給付金です。なお、「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合も支給されます。 ④育児時短就業給付金 2歳に満たない子を養育するために、所定労働時間を短縮して就業した場合に賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金です。 受給資格育児休業開始日前2年間に、給与の支払いを受けた月が12月以上あること。その他、任期を定めて雇用される教職員は、任期についての要件等があります。 支給額(上限額があります)出生時育児休業給付金の支給額・・・休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数(28日が上限)× 67% 育児休業給付金の支給額・・・休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%) 出生後休業支援給付金の支給額・・・休業開始時賃金日額×対象期間内の被保険者の休業期間の日数(28日が上限) ×13% |
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手続き |
人事課から送付される必要書類により手続きを行ってください。 |
ベビーシッター派遣事業【交易社団法人全国保育サービス教会】 | 女性・男性 |
就労のためベビーシッターを利用した場合に、その料金の一部が助成される制度です。(公益社団法人全国保育サービス教会の事業)非常勤教職員は、厚生年金保険被保険者に限り利用できます。 対象となる子0歳から小学校3年生に達するまでの子 割引額1日あたり、2,200円(多胎児の場合、別途規定あり。) |
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提出書類 |
割引券申込書・ベビーシッター事業者との請負契約書の写し |
提出先 |
産学官連携・ダイバーシティ推進課 |
介護期
介護休業 | 女性・男性 |
要介護者の対象家族を介護するため、一定期間休業できる制度です。 対象家族1人につき要介護状態に至るごとに、通算185日まで、3回まで分割して取得できます。任期のある教職員は、任期についての要件があります。 給与等休業期間中は無給です。 退職手当(常勤)休業期間は退職手当算定期間から2分の1控除されます。 給付金要件を満たす場合は、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。 |
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提出書類 | 介護休業申出書及び必要に応じて求められる次の書類
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提出時期 | 介護休業開始日から2週間前まで |
国立大学法人埼玉大学教職員育児・介護休業等規則第9条 – 第16条、第32条 – 第35条、第37条 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条の3 |
介護部分休業 | 女性・男性 |
要介護者の対象家族を介護するため、1日のうち一部休業をすることができる制度です。任期のある教職員は、任期についての要件があります。 (介護休業とは別に185日まで、非常勤教職員は93日まで) 給与等休業している時間は無給です。 休業時間1日4時間まで(1時間単位) |
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提出書類 | 介護部分休業申出書及び介護休業と同様の書類 |
国立大学法人埼玉大学教職員育児・介護休業等規則第17条 – 第20条、第35条、第37条 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条の3 |
時間外労働の免除 | 女性・男性 |
要介護者の対象家族を介護する教職員が申し出た場合、時間外労働が免除される制度です。 |
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提出書類 |
時間外労働制限申出書 |
提出時期 | 免除開始日の前日まで |
国立大学法人埼玉大学教職員育児・介護休業等規則第24条 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条の4第1項 |
深夜業、時間外労働の制限 | 女性・男性 |
要介護者の対象家族を介護する教職員が申し出た場合、
を命じられない度です。 |
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提出書類 |
深夜業制限申出書・時間外労働制限申出書 |
提出時期 | 免除開始日の前日まで |
国立大学法人埼玉大学教職員育児・介護休業等規則第24条、第27条 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条の4第2項、第18条の5第2項 |
早出遅出労働 | 女性・男性 |
要介護者の対象家族を介護する教職員が申し出た場合、1日の労働時間数を変更することなく、始業、終業時刻を変更することができる制度です。 始業時刻・終業時刻午前7時30分以後、午後9時30分以前 |
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提出書類 |
早出遅出労働申出書 |
国立大学法人埼玉大学教職員育児・介護休業等規則第31条 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条の3第3項 |
介護休暇 | 女性・男性 |
要介護者の対象家族を介護する教職員が、介護その他の世話(介護、通院などの付き添い、介護サービスの適用を受けるために必要な世話)をするために取得できる休暇です。 期間要介護者の対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は10日 |
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提出書類 |
休暇簿(病気休暇・特別休暇用)又は勤怠管理システム等による休暇申請 要介護者の状態等申出書 |
国立大学法人埼玉大学教職員の労働時間、休暇などに関する細則第10条第1項第13号 国立大学法人埼玉大学非常勤教職員給与・労働時間等規則第18条第1項第18号 |
介護休業給付金【雇用保険】 | 女性・男性 |
対象家族を介護するため介護休業中の教職員で、下記の受給資格を満たす場合、雇用保険から介護休業給付金が支給される制度です。 受給資格介護休業開始前2年間に、給与の支払いを受けた月が12月以上あること。その他、任期を定めて雇用される教職員は、任期についての要件があります。 支給額休業開始時賃金日学 × 支給日数 × 67%(上限額があります) 支給期間対象となる同一要介護につき介護休業開始から最長93日間 |
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手続き | 人事課から送付される必要書類により手続きを行ってください。 |