(名称)
第1条 本会は、埼玉大学学生後援会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を埼玉大学内(さいたま市桜区下大久保255番地)に置く。
(目的)
第3条 本会は、埼玉大学学生の厚生補導の援助をとおして学生生活を豊かにし、将来有能な社会人の養成及び国際社会に貢献する者の養成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するため、次の事業の援助を行う。
(1) 学生の課外活動助成に関する事業
(2) 学生の国際交流支援に関する事業
(3) 学生の就職活動に関する事業
(4) 学生の福利厚生に関する事業
(5) その他本会の目的達成のため必要な事業
(会員)
第5条 本会は、この趣旨に賛同する次の会員をもって組織する。
(1) 正会員 埼玉大学に在学する学生の世話人等
(2) 賛助会員 埼玉大学教職員及び団体・個人
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 常任理事 1名
(3) 理事 14名以内
(4) 監事 2名
第6条の2 本会に名誉会長を置く。
2 名誉会長は、大学の学長をもって充てる。
3 名誉会長は、本会の会議に出席して意見を述べることができる。
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長は、正会員の中から選出された理事の互選による。
(2) 常任理事は、賛助会員の中から選出された理事の互選による。
(3) 理事は、次に掲げる区分により会員の中から会長が推薦した者を役員会に諮り、会長が委嘱する。
ア 正会員から7名以内
イ 賛助会員から7名以内
(4) 監事は、次に掲げる区分により会長が推薦した者を役員会に諮り、会長が委嘱する。
ア 正会員から1名
イ 賛助会員から1名
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総括し、本会を代表する。
(2) 常任理事は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事は、会務運営について審議する。
(4) 監事は、本会の会計を監査する。
第9条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員会)
第10条 役員会は、第6条に規定する役員をもって組織し、会長が必要と認めたときに開催する。
2 役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3 役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
(審議事項)
第11条 役員会は、次の事項について審議する。
(1) 役員の選出に関する事項
(2) 事業計画及び予算・決算に関する事項
(3) 会則の制定改廃に関する事項
(4) その他本会の運営に関する必要な事項
(経費)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
(会費)
第13条 第5条第1号の会員の会費は、在学期間分、一口20,000円とし一口以上を納入するものとする。
2 第5条第2号の会員の会費は、年間、一口1,000円とし毎年一口以上を納入するものとする。
3 既納の会費は返還しない。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(書記)
第15条 本会の事務を処理させるため、書記若干名を置く。
2 書記は、会長が委嘱する。
(細則)
第16条 この会則に定めるもののほか、本会の議事及び運営について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この会則は、平成8年2月23日から施行する。
2 この会の発足時の役員は、第7条の規定にかかわらず、この会の発起人会で選出された者とする。
3 この会の発足時の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成30年4月1日から施行する。