令和7年度からの「多子世帯の学生等に対する大学等の授業料・入学金の無償化等」の手続きについて
(2025年3月25日更新)
※埼玉大学の学部生(令和7年度に埼玉大学入学予定の方も含みます)が対象です。(私費外国人留学生を除く)
令和7年度から多子世帯(扶養する子供が3人以上いる世帯)の学生等に対して、所得制限なく、国が定める一定の額まで大学の授業料及び入学金を無償化とすることが予定されています。
本制度の概要、及びご自身のご家庭が本制度の対象となるかは文部科学省のページをご確認ください。
文部科学省:令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係る概要・FAQ
【多子世帯の判定】
日本学生支援機構(以下、JASSO)がマイナンバーを通じて、直近の税情報の扶養状況の情報を確認し判定します。
令和7年4月に在学採用申請をする場合、令和5年12月31日時点の扶養状況(扶養する子どもの数 ※申請者本人が「扶養する子」に該当する必要があります)を確認します。但し、令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に、新たに生まれた子等(※)がいることで、扶養する子どもの数が3人以上となる場合は、申告により多子世帯に該当することになります。申告方法、期日等については、以下【令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に、新たに生まれた子等がいる場合】をご確認ください。
※新たに生まれた子等・・・生計維持者の、実子(出生による)、里子(里親委託による)、特別養子(特別養子縁組による)
【申請方法】
多子世帯であっても自動的に学費が減免となるわけではありません。本制度を利用するためには、JASSOの給付奨学金へ申し込み、多子世帯としての採用が必要です。
▶本学の在学生
Ⅰ JASSOの給付奨学生でない方
4月から奨学支援担当窓口で案内を配布するJASSOの給付奨学金に申し込んでください。
Ⅱ JASSOの給付奨学生の方
手続きは不要です。
▶令和7年4月入学者
Ⅲ 高校時点で給付奨学金Ⅰ~Ⅳ区分の多子世帯での採用候補者として決定されている場合は、入学手続きの際に入学料・前期授業料を納付せず、徴収猶予の申請を行ってください。
入学後に、埼玉大学に進学したことをJASSOへ届け出る「進学届」を提出してください。
進学届の提出について
Ⅳ 高校時点で給付奨学金の採用候補者として決定されていない場合は、入学手続きの際に入学料・前期授業料は納付せず、徴収猶予の申請を行ってください。
入学後、4月から奨学支援担当窓口で案内を配布するJASSOの給付奨学金に申し込んでください。(高校の予約採用時に「不採用【多子世帯○】」と標記されている場合も同様の手続きとなります。)
※上記のⅠ~Ⅳの手続きをされた場合は、大学から入学料・前期授業料の減免の認定結果を通知するまでは徴収は行いません。
【令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に、新たに生まれた子等がいる場合】
以下の提出書類を期限までに、奨学支援担当係へ提出してください。
▶提出書類
・「新たに生まれた子等」の数の申告書【様式】
・以下のア)~ウ)のいずれかのケースに応じた証明書類(コピー可)
ア)「実子(出生による)」場合・・・出生証明書、母子手帳、戸籍謄本 等、子の出生日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
イ)「里子(里親委託による)」場合・・・里親委託証明書等、委託開始日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
ウ)「特別養子(特別養子縁組による)」場合・・・特別養子縁組の確定証明書、戸籍抄本 等、縁組した日及び生計維持者の氏名が記載されたもの
▶提出期限
・上記【申請方法】のⅠ、Ⅳ該当者・・・日本学生支援機構の給付奨学金申込のWEB申請入力前まで
・上記【申請方法】のⅡ、Ⅲ該当者・・・4月4日(金)まで