日本学生支援機構奨学金(学部生)における多子世帯判定の対象範囲の拡大について

住民税情報に反映されない一定の期間(対象期間)に発生した事由により、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子についても、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合は「扶養する子」として計上し、多子世帯と判定する新たな取り扱い(以下の青文字が追加部分)の通知がありました。

生計維持者の「扶養する子」の数が3人以上である多子世帯に該当する学生のうち、2024年1月1日以降に「新たに生まれた子等」がいる世帯の学生は、日本学生支援機構のホームページ(多子世帯支援における新たに生まれた子等の取扱い)を確認してください。


「新たに生まれた子等」とは、以下のものをいいます。申告できる対象者は、いずれも対象期間(※)内に、その状態になった方に限ります。

  • 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに出生した生計維持者の実子
  • 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに委託された生計維持者の里子
  • 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに生計維持者と特別養子縁組をした子
  • 基準日の翌日以降、一定の期間(※)までに生計維持者と生計を一にしていると認められる者
    (注)生計維持者の死別や離婚、暴力等からの避難等の事由があり、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子について、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合

あなたが申告を行おうとする手続き(奨学金申込、適格認定等)ごとに「新たに生まれた子等」の対象期間が決まっています。「あなたが行う手続きと申告できる『新たに生まれた子等』の対象期間」をご確認ください。


上記に該当する学生は以下の書類を揃えて学生支援課奨学支援担当窓口へ提出してください。

提出書類

『新たに生まれた子等』の数の申告書 【第2版】 および 申告書に記載の証明書類

提出期限

・事由の発生が2024年1月1日~2025年3月31日までの既採用者:2025年9月26日(金)
・事由の発生が2025年1月1日~2025年8月31日までの既採用者:2025年10月24日(金)
・2025年度秋募集申込者:スカラネット入力より1週間以内
証明書類の提出が間に合わない場合は事前に奨学支援担当へご連絡ください。