第1条 国立大学法人埼玉大学学内合宿研修所(以下「研修所」という。)を使用する場合は、この心得の定めるところによる。
第2条 研修所は、本学の課外教育活動団体が自主的に技芸の向上をはかり、また、心身の鍛練等を行う目的で合宿するために使用するものとする。
第3条 研修所を使用するときは使用責任者が学生支援課に使用願いを提出し、学生生活支援室長の許可を受けなければならない。
第4条 研修所の使用期間は、原則として7日以内とする。ただし、特別の事情があると認められる場合は、延長することができる。
第5条 研修所を使用する者は、次号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の事に使用し、又は転借しないこと。
(2) 合宿期間中の生活は、規律と清潔を重んじ、同泊者に迷惑をかけるような行為をしないこと。
(3) 合宿研修所内での飲酒・喫煙は禁止する。
(4) 盗難に留意し、全員が不在となる場合は、必ず施錠すること。
(5) 無断で施設・設備を改変し、又は備品の持ち出しをしないこと。
(6) 使用後は、所内外を清掃し、点検をすること。
第6条 研修所を使用する者は、この心得に違反した場合は、その許可を取消すことがある。
2 故意又は重大な過失により施設、備品を破損し、又は亡失したときは、これを弁償しなければならない。
第7条 使用者は、この心得に定めるもののほか必要な指示を守らなければならない。
附 則
この心得は、令和2年12月1日から施行する。
附 則
この心得は、令和4年4月1日から施行する。