新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の学生の為の授業料等減免申請について

申請の際の注意事項

● 指定された期限を過ぎて提出された書類は受理しません。
● 指定された期限を過ぎてしまった場合でも、担当部署から連絡・督促は行いません。
● 指定された期限までに不備・不足書類等の提出をしなかった者については「書類不備者」として
  取扱い、審査対象外とします。
● 当係より、申請事項の確認のために連絡をする場合があります。教務ポータルのメッセージからの連絡
  は必ず転送するように設定を、また、電話の場合は出られない場合でも必ず折り返すようにしてくだ
  さい。毎年連絡がつかないまま、審査対象外となる学生がいます。

※この申請区分の減免は、来年度も実施されるかどうかは未定です。今年度限りとなる可能性もありますのでご承知おきください。

授業料免除制度の意義について

授業料減免等の制度は意欲と能力のある学生が経済的な理由等にかかわらず、
修学の機会が得られるようにするために導入されている制度です。
授業料減免等は国から交付される予算によって実施されるものになりますので、財源はみなさんの税金になります。
審査の結果、免除となった学生は特に国費により授業料を免除されているという自覚を持って学業に励んでください。

申請について

申請期間は令和6年1月22日(月)から1月26日(金)までとなります。
申請方法の詳細は申請書をダウンロードのうえご確認ください。

申請資格が設定されています。下記の4つの条件を全て満たすことが条件となりますのでご注意ください。

  1. 2023年度後期中に高等教育の修学支援新制度による授業料減免、もしくは埼玉大学の授業料免除の適用を受けていない者(両制度において不許可となった者も含む)で以下の二つのいずれかに該当する場合
    1.  新型コロナウイルス感染症発生以降、国や地方公共団体が新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施した公的支援の受給証明書を提出できる者
    2.  世帯所得が新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的影響により2019~2022年のいずれかの年度所得と比較し、1/2以下となっていること(2023年10月~12月の3カ月分の給与等を1年換算して比較する)
  2. 最短修業年限を超えていない者。ただし、下記のⅰ~ⅲいずれかに該当し、指導教員等の「推薦書」がある場合は申請可能です。
    1. 学部生:病気、留学等の特別な理由により留年又は最短修業年限を超えている者で、4年の学年別標準修得単位数を満たしている者ただし、最短修業年限(4年)を超えた、最初の1年間までの者 
    2. 大学院生(修士課程・博士前期課程):最短修業年限(2年)を超えた、最初の1年間までの者
    3. 大学院生(博士後期課程):最短修業年限(3年)を超えた、最初の2年間までの者
  3.  国費外国人留学生・外国政府派遣留学生・研究生・科目等履修生ではない者
  4.  申請を行う学期の分を除き、授業料を滞納していない者
申請書をダウンロード
※ 説明資料はこちらから
コロナの影響による免除申請書
◎ 推薦書(様式10) / Letter of Recommendation (Form 10) PDF Word