高等教育の修学支援新制度について
国の「高等教育の修学支援新制度」についてご案内するページです。主に、学部へ入学予定の方を対象とした情報を掲載しています。大学院生は本制度の利用対象外です。
概要
2020年度から国の「高等教育の修学支援新制度」が始まりました。これは主に日本人学部学生を対象に日本学生支援機構が支給する給付型奨学金と大学が行う授業料減免の支援を同時に受けることができる新しい制度です。
【受けられる支援】 ・授業料等の減免 …入学料と授業料の免除または減免 ・給付型奨学金 …返還が不要な奨学金 |
新制度においては日本学生支援機構が支給する給付型奨学金と大学が行う授業料減免がセットで申し込みとなります。大学で制度を利用したい場合は年に2回、春と秋に募集する日本学生支援機構給付型奨学金にお申し込みください。詳細は、掲示や奨学支援HPの在学採用のページまたはトップページ新着お知らせをご確認願います。
※受験生は所属している高等学校等で申し込むことができます(予約採用)ので、所属している学校に申し込み方法等を確認してください。
※生計維持者の死亡・失業等、家計が急変した方を対象とする採用区分に【家計急変】があります。年2回の定期採用によらず随時申請することが可能ですが、急変事由の発生後3カ月を過ぎた場合は受理されませんので、早めに奨学支援担当係へご相談ください。併せてこちらのページもご確認願います。→被災された方・家計が急変した方へ
支援の内容について
高等教育の修学支援新制度の対象となった場合は以下の表のとおり「第Ⅰ~Ⅳ支援区分と多子世帯」に分類され、支援が受けられます。
★2025年度から多子世帯の学生等については、所得制限なく、大学等の授業料・入学金を国が定める一定額まで無償となる制度が開始予定です。(文部科学省:令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係る概要・FAQ)
多子世帯は、2023年12月31日時点で親の扶養に入っている子が3人以上の世帯です。これまでの区分では制度利用できなかった方も支援対象となる可能性がありますので、多子世帯の方は、「在学採用」のページを参照いただきJASSO給付奨学金を新規に申し込んでください。
支援区分(年収目安) | 入学料及び授業料減免額 | 日本学生支援機構給付型奨学金(月額) | |||
(多子世帯以外) | (多子世帯) | 自宅通学 | 自宅外通学 | ||
住民税非課税世帯 | 第Ⅰ区分(~270万円程度) | 定額の全額免除 | 定額の全額免除 | 29,200円(33,300円) | 66,700円 |
住民税準非課税世帯 | 第Ⅱ区分(~300万円程度) | 定額の2/3減免 | 19,500円(22,200円) | 44,500円 | |
第Ⅲ区分(~380万円程度) | 定額の1/3減免 | 9,800円(11,100円) | 22,300円 | ||
多子世帯 | 第Ⅳ区分(~600万円程度) | – | 7,300円(8,400円) | 16,700円 | |
多子世帯(制限なし) | – | なし | なし |
※入学料定額:282,000円 授業料定額(年額):535,800円
※入学料減免を受けられるのは新入生のみです。ただし、新入生であっても秋の二次採用での申請者は入学料の減免はされません。
※生活保護を受けている生計維持者と同居及び児童養護施設等から通学する場合は( )内の金額となります。
※日本学生支援機構第一種奨学金(無利子)の貸与を併せて受ける場合は、第一種奨学金の貸与額が0円または調整された額となります。
※1年ごとに支援区分が見直されるため卒業まで同じ区分とは限りません。また、成績等の審査がなされ、成績不振者は給付奨学生の資格を失うことがあります。
支援対象となる主な要件について
高等教育の修学支援新制度の適用を受けるには主に以下の要件を満たす必要があります。
①国籍・在留資格に関する要件
日本国籍を有する者・法定特別永住者・在留資格が「永住者」・「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である人・在留資格が「定住者」であって、将来永住する意思がある人・在留資格「家族滞在」の方(2024年度よりJASSO奨学金の申し込み資格が拡大され、要件を満たせば制度利用できることとなりました。詳細はこちら(JASSOサイト)でご確認いただけます。)
②家計の経済状況に関する要件(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯)
(1)所得:学生及びその生計維持者(原則父母)の合計額が基準額に該当すること
支援区分は世帯収入に応じた段階の基準で決まります。
【第Ⅰ区分】申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
【第Ⅱ区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の計が100円以上25,600円未満であること
【第Ⅲ区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の計が25,600円以上51,300円未満であること
【第Ⅳ区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の計が51,300円以上154,500円未満、かつ多子世帯であること
【多子世帯】多子世帯であること、年収制限なし(予定)
なお、どの支援区分に該当するかについては、日本学生支援機構進学資金シミュレーターで暫定的に確認することができます。日本学生支援機構の進学資金シミュレーターはこちら
(2)資産:学生及びその生計維持者(原則父母)の保有する資産の合計額が基準額に該当すること(2025年度から変更)
・第I区分~第IV区分のうち多子世帯ではない場合:5,000万円未満(生計維持者の数不問)
・多子世帯区分の授業料減免:3億円未満
③学業等に関する要件
大学における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2であること
または次のいずれにも該当すること
(1)修得単位数が標準単位数以上であること ※標準単位数=卒業必要単位数/修業年限×申請者の在学年数
(2)学修計画書が提出でき、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
※ただし、この基準に該当する場合であっても、修業年限で卒業できないことが確定したこと等の国・日本学生支援機構・大学が定める基準に該当する場合には認定されません。
※学部新入生や受験生の場合、高等学校等の調査書の評定平均が判定対象です。
その他、具体的な基準や支援の内容などは文部科学省及び日本学生支援機構のホームページにて確認してください。
文部科学省のホームページはこちら
日本学生支援機構のホームページはこちら
制度の意義について
高等教育の修学支援制度はしっかりとした進路への意識や進学の意欲があれば、家庭の経済状況にかかわらず進学できるチャンスを確保できるように導入された制度です。
この制度の財源は誰もが負担する消費税です。学生としての本分をしっかり果たすと共に、卒業後には学びを活かしてそれぞれの道で活躍し、社会に広く貢献することが期待されています。