「後付け推薦」への対応について
近年、自由応募での就職活動において、推薦書の提出を求める等の事例が見受けられます。
これは、「令和5年度大学、短期大学及び高等専門学校卒業・修了予定者に係る就職について(企業等への要請)」(令和4年3月28日、就職問題懇談会)にもあるように、 学生の職業の選択の自由を妨げる行為となる恐れがあります。

そのため、本学として下記の通り方針を決定いたしましたので、なにとぞご理解のほどお願い申し上げます。