全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、 相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、 障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
埼玉大学でも、「国立大学法人埼玉大学における障害を理由とする差別の解消推進に関する教職員対応要領に関する規則」を制定し、
令和5年4月1日に教育機構棟2階に障がい学生支援室を設置しました。
障がい学生支援室では各学部・研究科等と連携しながら、障がいや慢性疾患、
難病等により修学上の困難を抱える学生や保護者からの相談対応や、合理的配慮が円滑に提供されるための支援を行っています。
相談の守秘は守られますので、どうぞ安心しておいでください。