本学教職員の方へ

合理的配慮の提供について

平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、 国立大学は障がいのある学生への合理的配慮が法的義務となりました。
本学でも平成28年3月に「国立大学法人埼玉大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領に関する規則」を制定し、障がいのある学生に対する不当な差別的取り扱いを禁止し、合理的配慮の提供を求めています。

本学では前記の法律及び規則に則り、必要に応じて障がいや疾病のある学生に対する合理的配慮の提供を教職員の皆様にお願いしています。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

障がいのある学生の修学上の困り事は
障がい学生支援室にご相談ください

障がい学生支援室では、障がいや慢性疾患、難病等があり、修学上の困り事を抱える学生に対して、 当該学生が所属する学部・研究科等と連携し、 修学上必要な合理的配慮が提供されるために必要な相談や助言、調整や支援を行っています。
障がいや慢性疾患、難病等があり、修学上の配慮を希望している学生がおりましたら、 まず最初に障がい学生支援室に相談するよう、ご指導をお願い致します。
また授業や実習場面において、障がいのある学生への指導や対応などでお困りのことなどございましたら、 ぜひ障がい学生支援室までご相談ください。

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