埼玉大学では、障がいのある学生が障がいのない学生と同様に、様々な学びの機会に平等に参加し、 授業や実験、実習などにおける学びを深めることができるよう、 それぞれの方の障がい特性や困りごとに応じた修学上の合理的配慮をおこなっています。
埼玉大学では、障がいのある学生が障がいのない学生と同様に、様々な学びの機会に平等に参加し、 授業や実験、実習などにおける学びを深めることができるよう、 それぞれの方の障がい特性や困りごとに応じた修学上の合理的配慮をおこなっています。
必要書類の提出後、配慮提供開始までに1~2か月かかります。
配慮を希望される方はお早めにご相談ください。
修学上の合理的配慮を希望する学生は、まず最初に障がい学生支援室に相談申込をしてください。
障がい学生支援室では、障がいの状況と修学上の困難さ、支援ニーズ等を把握し、
修学上の合理的配慮申請についての助言と指導を行います。
※障害者手帳や診断書、お薬手帳等があればお持ちください。
相談申込は下記「相談予約」からのオンライン申込、または開室時間内にお電話(048-858-3030)で受け付けております。
「修学上の配慮申請書」と証明書類(原則として大学所定の診断書)を所属する学部・研究科の担当係に提出してください。
※「修学上の配慮申請書」と「診断書」は以下からダウンロードできます。
「修学上の配慮申請書」と証明書類が提出された後、学生と関係教職員が話し合いを行い、 ご本人の希望を尊重しながら実施可能な範囲で配慮内容を検討し、最終的に学長が決定します。
障がい学生支援室はその過程に立ち会い、配慮内容の検討に必要な情報提供や助言を行い、 建設的対話の促進や具体的な配慮内容の決定を支援します。
決定した配慮内容は、所属する学部・研究科の担当係を経由して学生と授業担当教員に通知します。
学生には「決定通知」と「合意書」が届きます。
「合意書」が届きましたら内容を確認し、必要事項を記入の上、所属する学部・研究科の担当係宛提出してください。
「決定通知」が届きましたら通知を持参し、授業担当教員に授業内で希望する配慮について相談してください。
相談のなかで、授業内で必要な合理的配慮の具体的な内容や実施方法を決めていきます。
授業担当教員との話し合いに基づいた具体的な内容で、合理的配慮の提供を行います。
決定した合理的配慮の内容は、障がい及び疾病の状況、履修状況に応じて見直しが必要となります。 見直しは原則として半期ごとに、学生からの申請により行います。
継続して合理的配慮を希望する学生は、半期ごとに「修学上の配慮申請書」を所属する学部・研究科の担当係に提出していただく必要があります。
継続を希望する学生は、履修登録の2か月前までに所属する学部・研究科の担当係にご相談ください。
本学には障がいがあり、(標準)修業年限で卒業することが困難な学生に対し、
(標準)修業年限を超えて履修する事を可能とする「長期履修学生」制度があります。
対象となる学生は、「身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む)、
その他の心身の機能障がい(難病等に起因する障がいを含む)があるため、長期にわたり修学に相当な制限を受けると認められる者」で、
最終年次の者(注)を除きます。
「長期履修学生」を希望する方は、4月入学者は2月末日まで、
10月入学者は8月末日までに所属する学部・研究科支援室担当係宛て申請手続きを行う必要があります。
長期履修学生制度の適用がない学部もありますので、申請を希望する方は、まずは所属する学部・研究科支援室担当係宛てご相談ください。
(注)最終年次とは、学士課程にあっては4年次、研究科の博士前期課程及び専門職学位課程にあっては2年次、
研究科の博士後期課程にあっては3年次をいいます。
上記の在籍年数には、休学期間及び停学期間を含みます。