埼玉大学

ダイバーシティ推進センターCenter for Gender, Diversity and Inclusion

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国立大学法人埼玉大学ダイバーシティ推進センター規程

令和 4 年 3 月 17 日
規 則 第 3 7 号

( 趣 旨 )
第 1 条  こ の 規 程 は 、国 立 大 学 法 人 埼 玉 大 学 学 則 第 8 条 の 3 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 、ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 セ ン タ ー( 以 下「 セ ン タ ー 」と い う 。)に 関 し 、必 要 な 事 項を 定 め る 。


( 目 的 )
第 2 条  セ ン タ ー は 、国 立 大 学 法 人 埼 玉 大 学( 以 下「 本 学 」と い う 。)の 構 成 員 が 有す る 多 様 な 個 性 及 び 価 値 観 を 尊 重 し 、 そ の 多 様 性 を 最 大 限 に 活 か し た 教 育 研 究 を推 進 す る と と も に 、 そ れ ら の 成 果 の 社 会 還 元 を 図 る こ と に よ り 、 地 域 の 中 核 拠 点と し て 地 域 全 体 の ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 を 牽 引 す る こ と を 目 的 と す る 。


( 業 務 )
第 3 条  セ ン タ ー に お い て は 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う 。
(1) ダ イ バ ー シ テ ィ 環 境 の 推 進 方 法 の 企 画 立 案 及 び 実 施 に 関 す る こ と 。
(2) ダ イ バ ー シ テ ィ 環 境 の 現 状 分 析 、 評 価 及 び 公 表 に 関 す る こ と 。
(3) ダ イ バ ー シ テ ィ 環 境 の 推 進 の た め に 必 要 な 啓 発 活 動 に 関 す る こ と 。
(4) 次 世 代 育 成 支 援 行 動 計 画 及 び 女 性 活 躍 推 進 行 動 計 画 に 関 す る こ と 。
(5) ダ イ バ ー シ テ ィ に 係 る 教 育 ・ 研 究 支 援 策 の 企 画 立 案 及 び 実 施 に 関 す る こ と 。
(6) ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 に 係 る 地 域 連 携 に 関 す る こ と 。
(7) そ の 他 セ ン タ ー の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 項


( 組 織 )
第 4 条  セ ン タ ー は 、 次 の 教 職 員 を も っ て 組 織 す る 。
(1) セ ン タ ー 長
(2) 専 任 教 員
(3) 兼 任 教 員
(4) そ の 他 学 長 が 必 要 と 認 め た 教 職 員


( セ ン タ ー 長 )
第 5 条  セ ン タ ー 長 は 、 学 長 が 指 名 す る 理 事 又 は 副 学 長 を も っ て 充 て る 。
2 セ ン タ ー 長 は 、 セ ン タ ー を 統 括 す る 。


( 専 任 教 員 )
第 6 条  専 任 教 員 の 採 用 、 昇 任 等 に 関 し て は 、 別 に 定 め る 。


( 兼 任 教 員 )
第 7 条  兼 任 教 員 は 、 本 学 の 専 任 の 教 員 の う ち か ら 、 セ ン タ ー 長 の 推 薦 に 基 づ き 、学 長 が 委 嘱 す る 。
2 兼 任 教 員 の 任 期 は 2 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。 た だ し 、 欠 員 が 生 じ た 場 合 の 後任 者 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。

( セ ン タ ー 運 営 会 議 )
第 8 条 セ ン タ ー に 、 セ ン タ ー の 業 務 及 び 運 営 に 関 す る 事 項 を 審 議 す る た め 、 ダ イバ ー シ テ ィ 推 進 セ ン タ ー 運 営 会 議( 以 下「 セ ン タ ー 運 営 会 議 」と い う 。)を 置 く 。
2 セ ン タ ー 運 営 会 議 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。


( 推 進 員 会 議 )
第 9 条 セ ン タ ー 運 営 会 議 の 下 に 、 関 係 部 局 と 連 携 し 、 セ ン タ ー の 業 務 を よ り 効 果的 か つ 効 率 的 に 展 開 す る た め 、ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 セ ン タ ー 推 進 員 会 議( 以 下「 推進 員 会 議 」 と い う 。 ) を 置 く 。
2 推 進 員 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 者 を も っ て 組 織 す る 。
(1) セ ン タ ー 長
(2) セ ン タ ー の 専 任 教 員
(3) ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 員 ( 以 下 「 推 進 員 」 と い う 。 )
3 推 進 員 は 、 本 学 の 教 職 員 の う ち か ら 、 学 長 が 任 命 す る 。
4 推 進 員 の 任 期 は 2 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。 た だ し 、 欠 員 が 生 じ た 場 合 の 後 任者 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。
5 セ ン タ ー 長 は 、 推 進 員 会 議 を 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。 た だ し 、 セ ン タ ー 長 に事 故 あ る と き は 、 セ ン タ ー 長 が あ ら か じ め 指 名 し た 者 が そ の 職 務 を 代 行 す る 。


( 事 務 )
第 1 0 条 セ ン タ ー の 事 務 は 、 研 究 ・ 連 携 推 進 部 産 学 官 連 携 ・ ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進課 に お い て 処 理 す る 。


( 雑 則 )
第 1 1 条 こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別に 定 め る 。
附 則
1 こ の 規 程 は 、 令 和 4 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 規 程 施 行 後 、 最 初 に 委 嘱 す る 第 4 条 第 3 号 に 規 定 す る 兼 任 教 員 の 任 期 に つい て は 、 第 7 条 第 2 項 本 文 の 規 定 に か か わ ら ず 、 令 和 6 年 3 月 31日 ま で と す る 。
3 次 に 掲 げ る 規 則 等 は 、 廃 止 す る 。
(1) 国 立 大 学 法 人 埼 玉 大 学 ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 室 規 則 ( 平 成 21年 規 則 第 35号 )
(2) 国 立 大 学 法 人 埼 玉 大 学 ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 室 ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 オ フ ィ ス 要項 ( 平 成 29年 10月 11日 男 女 共 同 参 画 室 長 裁 定 )
4 こ の 規 程 施 行 の 際 、 そ の 前 日 に お い て 、 前 項 第 1 号 の 規 定 に よ る 廃 止 前 の 国 立大 学 法 人 埼 玉 大学 ダ イ バ ー シ テ ィ 推 進 室 規 則 第 4 条 第 1 項 第 2 号 の 規 定 に よ り 現に 指 名 さ れ て い る 室 員 に 対 し 委 嘱 す る 推 進 員 の 任 期 は 、 第 9 条 第 4 項 本 文 の 規 定に か か わ ら ず 、 当 該 室 員 の残 任 期 間 と す る 。