国立大学法人は、国立大学法人法により、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、 文部科学大臣が選任した会計監査人による監査を受けることが義務付けられています。
国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書(国立大学法人会計基準等検討会議・令和4年2月10日改訂)